るか分からない取組を掲げるよりも、短期的に効果が出ることを重視して取り組んでほしい。 ●太源通り沿いの歩行者空間の改善について ・側溝にひっかかって、ハイ…
ここから本文です。 |
るか分からない取組を掲げるよりも、短期的に効果が出ることを重視して取り組んでほしい。 ●太源通り沿いの歩行者空間の改善について ・側溝にひっかかって、ハイ…
での後退距離は、次に掲げるとおりと する。ただし、建築物の地盤面以下の部分については、こ の限りでない。 ①1号壁面においては、道路境界線から3m以上とする。 …
の用 途の制限 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 1 共同住宅 2 寄宿舎 3 住宅のうち3戸以上の長屋 建築物の敷地 面積の最低限 度 130 平方メ…
の用 途の制限 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 1 共同住宅 2 住宅のうち3戸以上の長屋 建築物の敷地 面積の最低限 度 145 平方メートル ただ…
用途 の制限 次に掲げる建築物は、建築してはならない ・ 住宅のうち3戸以上の長屋 ・ 共同住宅 ・ 寄宿舎又は下宿 地 区 整 備 …
の用 途の制限 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 1 共同住宅 2 住宅のうち3戸以上の長屋 建築物の敷地 面積の最低限 度 150 平方メートル ただ…
の用途の制限 次に掲げる用途に供する建築物は、建築し、又 は用途を変更して新たにこれらの用途に供して はならない。 (1) ホテル又は旅館 (2) キ…
用途 の制限 次に掲げる建築物は、建築してはならない ・ 住宅のうち3戸以上の長屋 ・ 共同住宅 地 区 整 備 計 画 建 …
の用途 の制限 次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 1 1戸建ての住宅 2 兼用住宅(建築基準法施行令第130条の3に規定する 兼用住宅をいう。…
の用途の制限 次に掲げる用途に供する建築物は、建築し、又 は用途を変更して新たにこれらの用途に供して はならない。 (1) ホテル又は旅館 (2) キ…
の用途の制限 次に掲げる用途に供する建築物は、建築し、又 は用途を変更して新たにこれらの用途に供して はならない。 (1) ホテル又は旅館 (2) キ…
の用 途の制限 次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならな い。 1 一戸建ての住宅 2 兼用住宅(建築基準法施行令第 130 条の3に規定す る兼用住宅を…
項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 (1) 設計説明書(別記第2号様式)及び設計図 (2) 造成区域位置図 (3) 造成区域内の土地の登記…
造成に係る宅地が次に掲げる建築物の建築又は工作物の建設及びこれ らに関連して必要と認められる公共施設又は公益的施設の整備の用に供 されるものであること。 イ 住…
(1) 閲覧日 次に掲げる日以外の日 ア 日曜日及び土曜日 イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 ウ 12月29日から翌年の1月…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 小規模水道 導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供…
は改造の工事は、次に掲げる工事とする。 (1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事 (2) ちんでん池、濾 ろ 過池、浄水池、消毒…
から34の項の上欄に掲げる事項に関する検査については、使用する 配管等資機材の使用状況から、検査を省略することができる。 6 水道法施行規則第15条第1項第4号…
アドバイザーは、次に掲げる業務を行う。 (1) まちづくりに関する相談に対するアドバイスを行うこと。 (2) まちづくりに関する資料及び情報の提供を行うこと…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると ころによる。 (1) 道路 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定 する道路…