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した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (両罰規定) 第48条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者 が、…
)は処罰(6月以下の懲役又は50万円以下の懲役)されることと なります。 5 その他 この条例の規定により行った説明、説明結果の届出及び説明会開催結果の届…