。 第37条第1項各号列記以外の部分中「条例第25条」を「戸数が100戸以上の 宅地開発事業等に係る条例第25条第1項」に、「次に掲げる」を「次の各号に …
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。 第37条第1項各号列記以外の部分中「条例第25条」を「戸数が100戸以上の 宅地開発事業等に係る条例第25条第1項」に、「次に掲げる」を「次の各号に …
。 第44条第1項各号列記以外の部分中「の規定する」を「に規定する」に改め、 同項第3号本文中「第1号」を「前2号」に改め、同項第4号イ(ア)の表中 「 …
第46条第2項各号列記以外の部分中「自動車駐車場の整備に関し」を「前項 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に該当する場合には、」に、「次 の各号…