要と認める建築物又は公用及び公共公益性を有する 施設等の建築物については、この限りではない。 (敷地の制限) 一 敷地の最小面積は、500平方メートルとする。 …
ここから本文です。 |
要と認める建築物又は公用及び公共公益性を有する 施設等の建築物については、この限りではない。 (敷地の制限) 一 敷地の最小面積は、500平方メートルとする。 …
標識を毀棄した者は、公用文書毀棄罪で罰せられます。 2 この命令に違反して を行った場合は、罰せられま す。 3 年 月 日(電気事業者名・ガス事業者名・水道事…