号)の一部を次のよ うに改正する。 第32条に次のただし書を加える。 ただし、規則で定める場合は、この限りでない。 附 則 この条例は、平成25年4月1日から施…
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号)の一部を次のよ うに改正する。 第32条に次のただし書を加える。 ただし、規則で定める場合は、この限りでない。 附 則 この条例は、平成25年4月1日から施…
号)の一部を次のよ うに改正する。 第2条第2項中第8号を第9号とし、第4号から第7号までを1号ずつ繰り 下げ、第3号の次に次の1号を加える。 (4) 特定開発…
号)の一部 を次のように改正する。 第44条第1項第1号ただし書中「キまで」を「クまで」に改め、同号ウ中 「準工業地域以外においては、」を「当代島二丁目、北…
号)の一部 を次のように改正する。 第46条第2項第1号中「定める台数」の次に「(前項第1号の規定により算 出される駐車台数を限度とする。)」を加える。 附 則…
号)の一部 を次のように改正する。 第6条第2項第3号中「個別協議に前に」を「個別協議前に」に改める。 別表第2を次のように改める。 別表第2(第6条…
号)の一部 を次のように改正する。 第32条第1項第2号キ中「道路」の前に「樹木が健全に生育できる環境であ り、」を加え、同項第4号中「第44条第1項第2号」を…
号)の一部 を次のように改正する。 第3条第2項中「軽易な行為であると市長が認めるとき」を「規則で定める 行為」に改める。 第4条中「開発行為」を「特定開発行為…
号)の一部 を次のように改正する。 第3条第2項中「かつ10平方メートル未満」を削り、「施設」の次に「及 び延べ面積が開発地の面積の1パーセント未満の既存の…
号)の一部 を次のように改正する。 第12条第1項第1号中「第2条第2項第8号ア」を「第2条第2項第9号 ア」に改める。 第16条の次に次の1条を加える。 (協…
号)の一部 を次のように改正する。 第9条中「という。)」の次に「及び標識の写真」を加える。 第10条第2項中「書類」の次に「及び訂正後の標識の写真」を…
1号)の一部を次のように改正する。 「 別表中 建築紛争調停委員 会 委員長 日 額 9,500円 を 委 員 日 額 9,000円 」 「 建築紛争調停委員 …