お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
い場合は、現況が道路形状であっても、上記の規定に当てはまらないことから、建築基準法上の道路ではありません。 関連情報 家を建てる・購入するにあたって…
1-4 沿道利用型複合エリア 第一種住居地域 第二種住居地域 1-5 海辺交流エリア 第一種中高層住居専用地域 第一種住居地域 …
(4)沿道利用型複合エリア ...............................................................…