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までの真北方向の水平距離の1.25倍に5メートルを加えたもの以下、かつ、当該水平距離から4メートルを減じたものの0.6倍に10メートルを加えたもの以下とする。第…
地物を起点として一定距離が離れた区域等を用途地域等の区域の境界とすることができる。 都市計画マスタープラン等の改定があった際には、本方針及び基準についても修…