お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
| ここから本文です。 |
い場合は、現況が道路形状であっても、上記の規定に当てはまらないことから、建築基準法上の道路ではありません。 関連情報 家を建てる・購入するにあたって…
に、建物、道路などの形状確認調査を行います。 このため、受託業者が、腕章を付け、身分証明書を携帯し、道路上において調査を行います。なお、調査は道路上のみで行い…
(4)沿道利用型複合エリア ...............................................................…