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建てるときの建築の手引き」 建築基準法第43条第2項認定・許可について このページが参考になったかをお聞かせください。 …
の発生するもの、取り引きの資料になるものなど、重要な事項の確認には使用できません 地理情報システムで確認できる都市計画情報は令和5年2月24日時点のものです …
ンスペースを確保し、引き続き良好な専用住宅地の土地利用を図るため、地区の特性に 応じ、第一種低層住居専用地域又は第一種中高層住居専用地域を定める。 居住者…