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種別の確認や相談は、場所の間違いなどトラブルの原因となるため、窓口のみでの対応とさせていただきます 建築基準法(以下「法」という)第42条の規定による道路種別に…
のの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。 建築物の敷地が都市計画で定められた計画道路(建築基準法第42条第1項第4号に該当するものを除く。)に接する場合また…