合は、その施設が次のすべてに該当するものは専用水道に該当しません(簡易専用水道に該当します)。 口径25ミリメートル以上の導管の全長が1500メートル以下…
| ここから本文です。 |
査事項に関する検査の全部又は一部を省略することができる。 4 水源の種別、取水地点又は浄水方法が変更されずかつ水源の種別及び水源に水又は汚染物質を排出する施…
別表の水質基準項目の全ての検査(52項目)及び消毒の残留効果の検査を実施してくださ い。 この場合、採水場所の選定は水道施設の構造、配管の状態を考慮…
項に 関する検査の全部又は一部を省略することができる。 4 水源の種別、取水地点又は浄水方法が変更されずかつ水源の種別及び水源に水又は汚染物質を排出する施設…
、3年に1回以上は、全ての水質検査の項目について検査 を行うものとする。 3 条例第10条の規定により行う臨時の水質検査は、小規模専用水道により供給される水…