00,000円以下の罰金又は科料に処する。 (1) 第5条の規定による確認を受けないで工事に着手した者 (2) 第12条の規定に違反した者 (3) 第16条の規…
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00,000円以下の罰金又は科料に処する。 (1) 第5条の規定による確認を受けないで工事に着手した者 (2) 第12条の規定に違反した者 (3) 第16条の規…
00,000円以下の罰金又は科 料に処する。 (1) 第5条の規定による確認を受けないで工事に着手した者 (2) 第12条の規定に違反した者 (3) 第16条の…