専用水道となるまでの経過を記載した書類及び確認申請書に準ずる書類 を添付すること。 法人にあっては、名称、 所在地及び代表者の氏名
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専用水道となるまでの経過を記載した書類及び確認申請書に準ずる書類 を添付すること。 法人にあっては、名称、 所在地及び代表者の氏名
施行する。 (経過措置) 2 この条例の施行前に千葉県小規模水道条例(昭和37年千葉県条例第10号) の規定によりされた処分、手続その他の行為は、こ…
道に該当するに至った経過を記載した書類 (2) 給水末端における水質検査の結果を記載した書類 (3) その他確認申請に準ずる書類 法人に…