て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 小規模水道 導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給す…
| ここから本文です。 |
て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 小規模水道 導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給す…
て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各 号に定めるところによる。 (1) 小規模水道 導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水 …
て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各 号に定めるところによる。 (1) 小規模水道 導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水 とし…