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管理者の資格:水道法施行令第6条第1項第 号に該当) 注 専用水道となるまでの経過を記載した書類及び確認申請書に準ずる書類 を添付すること。
管理者の資格:水道法施行令第6条第1項第 号に該当) 注 水道法施行規則第10条の規定による水質検査書の写しを添付すること。