的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 小規模水道 導管及びその…
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的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 小規模水道 導管及びその…
的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各 号に定めるところによる。 (1) 小規模水道 導…
を目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各 号に定めるところによる。 (1) 小規模水道 導管及び…