の条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 小規模水道 導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水…
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の条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 小規模水道 導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水…
条 条例第3条第1項各号の基準(以下「水質基準」という。)に適合しているかどうかの検査に係る検査事 項、検査方法及び基準は、水質基準に関する省令(平成15年厚…
の条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各 号に定めるところによる。 (1) 小規模水道 導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に…
の条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各 号に定めるところによる。 (1) 小規模水道 導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適す…