正を図ることにより、公衆衛生の向上に寄与することを目 的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め…
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正を図ることにより、公衆衛生の向上に寄与することを目 的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め…
正を図ることにより、公 衆衛生の向上に寄与することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各 号に…
にかかわらず、市長が公衆衛生上支障がないと認めるときは、第2条に規定する検査事項等によ り行う検査の一部を省略することができる。ただし、3年に1回以上は、全て…