ル以下の専用水道を対象とする(政令第7条第2項、省令第14条第1号及び第2号) 2. 一日最大給水量が1,000立方メートル以下で、消毒設備以外の浄水施設を…
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ル以下の専用水道を対象とする(政令第7条第2項、省令第14条第1号及び第2号) 2. 一日最大給水量が1,000立方メートル以下で、消毒設備以外の浄水施設を…
となる小規模な水道を対象としてその衛生 管理等を指導しています。 Ⅱ 小規模水道とは 50人以上の者に飲用の水を供給し、かつ水道法の適用除…
となる小規模な水道を対象としてその衛生 管理等を指導しています。 Ⅱ 小規模水道とは 50人以上の者に飲用の水を供給し、かつ水道法の適用除外となる水道であ…