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20条 次の各号のいずれかに該当する者は、100,000円以下の罰金又は科 料に処する。 (1) 第5条の規定による確認を受けないで工事に着手した者 …
その施設が 次のいずれにも該当するものは専用水道に該当しません。 (1) 口径25mm以上の導管の全長が1,500m以下のもの。 (2) 水槽の有効容…