水の色、濁りや味、においなどに注意して、異常がないか確認するとともに、定期的(年1回以上)に、水質検査を受けましょう。臨時の検査 異常があれば、飲用を中止し必…
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は、必ず整備保管しておいてください。 ウ 記録の保存 施設の点検、清掃、修理及び従事者の健康診断並びに水質試験を行ったときは、その記録 を…
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各 号に定めるところによる。 (1) 小規模水道 導管及びその他の工作物により、水…
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 小規模水道 導管及びその他の工作物により、水を人の飲…
条第1項第1号において「確認申請書」という。)とする。 2 条例第6条第1項に規定する規則で定める書類及び図面のうち、小規模専用水道の新設に係るものは、次…
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各 号に定めるところによる。 (1) 小規模水道 導管及びその他の工作物により、水を人…
道法第34条第1項において準用する第13条第1 項の規定により下記のとおり届け出ます。 記 1 確認番号・年月日 第 号 年 月 日 2 専用水道施設の…