20条 次の各号のいずれかに該当する者は、100,000円以下の罰金又は科 料に処する。 (1) 第5条の規定による確認を受けないで工事に着手した者 (2) 第…
ここから本文です。 |
20条 次の各号のいずれかに該当する者は、100,000円以下の罰金又は科 料に処する。 (1) 第5条の規定による確認を受けないで工事に着手した者 (2) 第…
20条 次の各号のいずれかに該当する者は、100,000円以下の罰金又は科料に処する。 (1) 第5条の規定による確認を受けないで工事に着手した者 (2) 第1…