物 に 関 す る 事 項 建築物の用途 の制限 次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 1 住宅(建築基準法別表第二(い)に掲げる住宅をい う)。…
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物 に 関 す る 事 項 建築物の用途 の制限 次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 1 住宅(建築基準法別表第二(い)に掲げる住宅をい う)。…
等 に 関 す る 事 項 建築物の容積率の最高限 度 10分の30 建築物の容積率の最低限 度 10分の20 建築物の建ぺい率の最高 限度 10分の6 ただし…
等 に 関 す る 事 項 建築物等の用 途の制限 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 1 共同住宅 2 寄宿舎 3 住宅のうち3戸以上の長屋 建築物の敷…
等 に 関 す る 事 項 建築物等の用 途の制限 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 1 共同住宅 2 住宅のうち3戸以上の長屋 建築物の敷地 面積の最…
物 に 関 す る 事 項 建築物の敷地 の面積の最低 限度 160平方メートル。ただし、現時点(地区計画施行 日)に 160 平方メートル未満の場合、現時…
等 に 関 す る 事 項 建築物等の用 途の制限 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 1 共同住宅 2 住宅のうち3戸以上の長屋 建築物の敷地 面積の最…
等 に 関 す る 事 項 建築物の敷地の最低限度 660㎡(ただし、市長がやむを得ないと認めるも のは、この限りでない。) 「区域は計画図表示のとお…
物 に 関 す る 事 項 建築物の構造に 関する防火上必 要な制限 新築又は増改築を行う場合は、建築基準法第2条に定める「耐火建築物」又は「準耐火建築物」…
物 に 関 す る 事 項 建築物の敷地 の面積の最低 限度 160平方メートル。 ただし、公益上必要な建築物は、この限りではない。 「区域は計画図表…
物 に 関 す る 事 項 建築物の用途 の制限 次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 1 1戸建ての住宅 2 兼用住宅(建築基準法施行令第130…
等 に 関 す る 事 項 建築物の敷地の最低限度 660㎡(ただし、市長がやむを得ないと認めるも のは、この限りでない。) 「区域は計画図表示のとお…
等 に 関 す る 事 項 建築物の敷地の最低限度 660㎡(ただし、市長がやむを得ないと認めるも のは、この限りでない。) 「区域は計画図表示のとお…
等 に 関 す る 事 項 建築物等の用 途の制限 次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならな い。 1 一戸建ての住宅 2 兼用住宅(建築基準法施行令第 …
等について、以下の項目から希望を示してください。 寄付 ・後退用地を市に寄付することです。 ・後退用地の分筆登記などの手続きについては道路政策管理課に確認して…
ク塀について、以下の項目を点検し、ひとつでも不適合が あれば危険なので改善しましょう。 まず外観で1~5をチェックし、ひとつでも不適合がある場合や 分からないこ…
認定事務に関し必要な事項 を定めるものとする。 (認定申請の手続) 第2条 法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の 3第4項第1…
0 号)から必 要な事項を抜粋・加工したものです。 第一 宅地の用途に関する事項 1 短期土地譲渡益重課制度の適用除外認定 造成に係る宅地が次に掲げる建築物の建…
閲覧 に関し、必要な事項を定めるものとする。 (閲覧所) 第2条 登録簿の閲覧所(以下「閲覧所」という。)は、都市政策部都市計画 課とする。 (平31規則7・一…
アドバイザーは、登録事項に変更があったときは、速やかに変更内容を市長に 届けなければならない。 (登録の中止) 第13条 市長は、アドバイザーが次の各号の…
るもののほか、必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この規則における用語の意義は、法、政令、省令、許可基準条例、宅 地開発条例及び宅地開発条例施行規…