(2) 居間、食堂、台所、浴室その他当該集合住宅の入居者が共同して利用するた めの設備(次号において「共用設備」という。)を有すること。 (3) 当…
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(2) 居間、食堂、台所、浴室その他当該集合住宅の入居者が共同して利用するた めの設備(次号において「共用設備」という。)を有すること。 (3) 当…
と。 (2) 居間、食堂、台所、浴室その他当該集合住宅の入居者が共同して利用す るための設備(次号において「共用設備」という。)を有すること。 (3) 当該集合…
(従業員専用の便所、食堂及び休憩所 並びにこれら以外の従業員の福利厚生を目的として設ける施設)に係 る部分の床面積及び倉庫、機械室その他これらに類するものであっ…