定めるところにより、遅滞なく市長に届け出なければならない。 (変更) 第7条 土地権利者は、第3条第1項又は第4条第1項の規定による届出(第 5条第2項又は第3…
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定めるところにより、遅滞なく市長に届け出なければならない。 (変更) 第7条 土地権利者は、第3条第1項又は第4条第1項の規定による届出(第 5条第2項又は第3…
標識を設置したときは遅滞なく次の書面(以下「説明資料」という。)を 添付して届出を提出すること。 (ア) 計画の概要 (イ) 工事の施工方法 (ウ) 配置計画(…
様式)を、完成 後に遅滞なく消防水利設置届(別記第2号様式)を消防長に届け出ること。 (5) 消防水利には見やすい箇所に標識を設置すること。 (6) 市に帰属さ…
事を廃止したときは、遅滞なく、 宅地造成工事廃止届出書(別記第8号様式)によりその旨を市長に届け出な ければならない。 (地位の承継) 第8条 造成前認定者の相…