芸品を製作するためのアトリエ又は工 房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の 合計が0.75キロワット以下のものに限る。) 4 前各号の建築物に附属するも…
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芸品を製作するためのアトリエ又は工 房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の 合計が0.75キロワット以下のものに限る。) 4 前各号の建築物に附属するも…
芸品を製作するためのアトリエ、工房を除く。 ハ 倉庫業を営む倉庫 二 住宅 ホ 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (建築物の形態、意匠の制限) 七 建築物の外壁及び屋根…