る指導及び助言並びに前項の規 定による回答について、規則で定めるところにより公表するものとする。 (標識の設置) 第6条 土地権利者は、大規模土地取引行為…
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る指導及び助言並びに前項の規 定による回答について、規則で定めるところにより公表するものとする。 (標識の設置) 第6条 土地権利者は、大規模土地取引行為…
ばならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 (1) 設計説明書(別記第2号様式)及び設計図 (2) 造成区域位置図 (…
と認める図書 2 前項第3号に掲げる申請者の資力及び信用に関する図書は、次に掲げるも の(主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う …
まで 2 市長は、前項の規定にかかわらず、登録簿の整理その他の理由により登録 簿を閲覧させないことができる。この場合においては、あらかじめ、その旨 を閲覧…
。 2 市長は、前項の規定による派遣の中止を決定したときは、その旨をアドバイザーの派遣決定 を受けたまちづくり活動団体に通知する。 (登録の条件…
ものとする。 4 前項の規定による伝達を行った場合には、当該土地権利者は、当該伝達を 行った旨を記し、並びに自己及び当該譲受人(予定にある者を含む。)の記 …
平方メートル 2 前項の規定にかかわらず、開発行為に係る開発区域の形状並びに予定され る建築物の敷地の地形及び配置状況を考慮した場合において、良好な住居等 …
とができる。 2 前項の請求があった場合においては、当該土地の所有者等は、これに 従わなければならない。 (裁判所への提訴) 第13条 前条第1項の規定…
敷地面積の最低限度は前項各 号に規定する最低限度の80パーセントとし、当該建築物の敷地面積の合計は当 該開発行為の予定建築物に係る敷地面積の合計の20パーセ…