※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
明対象者の住戸が 前記(1)のイ又はエに該当するときは、戸別訪問による説明が必要です。 オ 前面道路の車線数による特例 前記(1)のアのみに該当する者への説…
その他の図 面 前記図面のほか、市長が特に必 要と認めるもので、明示すべき 事項については、適時定めるも のとする。 4 第2項第2号の造成区域位置…