力の 合計が0.75キロワット以下のものに限る。) 4 前各号の建築物に附属するもの(建築基準法施行令 第130条の5に係るものを除く)。 5 建築基準法施行令…
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力の 合計が0.75キロワット以下のものに限る。) 4 前各号の建築物に附属するもの(建築基準法施行令 第130条の5に係るものを除く)。 5 建築基準法施行令…
入力の合計が350キロワット以上の厨房設備に設 置すること。 -5- 災 害 時 緊 急 放 映 機 能装置 (5)項イ、(16) 項イ((5)項イ を含むも…