く。 3 兼用住宅(建築基準法施行令に第130条の3に規定 する兼用住宅をいう)。ただし以下の用途以外は建築 できない。 ① 事務所 ② 日用品販売を主たる目的…
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く。 3 兼用住宅(建築基準法施行令に第130条の3に規定 する兼用住宅をいう)。ただし以下の用途以外は建築 できない。 ① 事務所 ② 日用品販売を主たる目的…
多くの気象観測点で、建築基準法施行令第 86条第3項の規定に基づき国土交通大臣が50年再現期待値として定めた基準に 基づいて特定行政庁が規則で定めた垂直積雪量を…
義は、建築基準法及び建築基準法施行 令(昭和 25 年政令第 338 号)の定めるところによる。 (名称) 第3条 この協定は、「浦安市美浜・入船商業地区建築協…
住宅 2 兼用住宅(建築基準法施行令第 130 条の3に規定す る兼用住宅をいう。) 3 診療所、診療所併用住宅 4 2戸の長屋建て住宅で前各号の建築物からなる…
住宅 2 兼用住宅(建築基準法施行令第130条の3に規定する 兼用住宅をいう。) 3 診療所、診療所併用住宅 4 2戸の長屋建て住宅で前各号の建物からなるもの …
工作 物のとき 2.建築基準法施行 令第 138 条第 1項各 号及び同条第2項 各号に規定する規 模のとき。