22条 第34条 集合住宅における生活環境の整備、集会施設の設置及び準工業地域内の高層建築物に関する指導指針 第23条・第29条 第35条・第42条の2・第4…
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22条 第34条 集合住宅における生活環境の整備、集会施設の設置及び準工業地域内の高層建築物に関する指導指針 第23条・第29条 第35条・第42条の2・第4…
説明対象に大規模な集合住宅が含まれているのですが、すべて戸別訪問しなければならないのですか? 回答 原則として戸別訪問としてください。 ただし、当該集合住宅の…
回答 用途の変更で集合住宅となる場合は、戸数が5戸以上で条例の対象になります。 集合住宅と自己用住宅以外となる場合は、延べ面積が200平方メートル以上の場合は…