車車両の往来ができる車路を確保して縦列駐車とする場合 第46条第2項各号列記以外の部分中「自動車駐車場の整備に関し」を「前項 の規定にかかわらず、次の各号に掲…
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車車両の往来ができる車路を確保して縦列駐車とする場合 第46条第2項各号列記以外の部分中「自動車駐車場の整備に関し」を「前項 の規定にかかわらず、次の各号に掲…
車車両の往来ができる車路を確保して縦列駐車とする場合 (5) 駐車場は、舗装し、区画線等により駐車区分を明確にするとともに、舗 装及び区画線等の仕様について市と…