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の他の 建物のうち福祉施設の宅地開発事業等については、」を削り、「次の」の次に 「表の」を加え、同号の表デイサービスセンター及びそれに類する施設の項区 分…
とする。 (5) 福祉施設(ケアハウス、特別養護老人ホーム、デイサービスセンター及び これに類する施設) 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に定める …