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居間、食堂、台所、浴室その他当該集合住宅の入居者が共同して利用するた めの設備(次号において「共用設備」という。)を有すること。 (3) 当該集合住宅の…
居間、食堂、台所、浴室その他当該集合住宅の入居者が共同して利用す るための設備(次号において「共用設備」という。)を有すること。 (3) 当該集合住宅の条例第…