車台数の計算は、次に掲げるとおりとする。 (1) 1戸の面積が40㎡以上の集合住宅と1戸の面積が40㎡未満の集合住 宅の区分が適用されるときの駐車台数は、それぞ…
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車台数の計算は、次に掲げるとおりとする。 (1) 1戸の面積が40㎡以上の集合住宅と1戸の面積が40㎡未満の集合住 宅の区分が適用されるときの駐車台数は、それぞ…
他 、 以 下 に 掲 げ る 図 書 を 新 た に 作 成 し 提 出 す る も の と す る 。 条 例 第 6 条 第 2 項 第 2 号 1) 申…
摘要の1から3までに掲げる額の合計額(その額が870,000円を超え るときは、870,000円) (摘要) 1 開発行為に関する設計の変更(摘要の2に規定する…
る施設の構造は、次に掲げるとおりとする。 ア 雨水防除のための屋根及び壁等を設置し、有効開口が高さ1.8メートル (その有効面積が3平方メートル以下の場合は、壁…
資金計画書には、次に掲げる図書を添付 するものとする。 (1) 工事施行者が発行する工事費の内訳明細書 (2) 自己資金又は借入金の調達が可能であることを証する…
とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 (1) 主たる目的が自己用住宅である建築物を建築する場合 (2) 公共事業として行う場合 (3) …
い。 2 次の各号に掲げる場合、建築物の敷地面積の最低限度は、開発許可条例第4条 第1項各号に規定する基準の80パーセントとする。 (1) 法第29条第1項の規…
0戸未満の場合で次に掲げるときときは、 この限りでない。 (1) 事業者が、市内に事務所を有する不動産管理会社に管理を委託する場合で、 その契約内容を証するも…
課 1 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める規模に該当する宅地開発事業 等を行う場合は、次の公益施設の用地の基準等により、公益施設の用に供する土 地を…
められ た制限を次に掲げるところにより強化し、又は緩和する。 (1) 令第25条第2号の技術的細目に定められた制限の強化又は緩和及び令第 29条の技術的細目に定…
項第1号イ又は ロに掲げる避難口誘導灯に限る。) (6)項、(16)項 イ((6)項を含 むもの) 延べ面積が3,000㎡以上のものには、点滅機能又 は音声誘導…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると ころによる。 (1) 道路 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定 する道路…
行為。ただし、 次に掲げるものを除く。 (ア) 自己用住宅の建築の用に供する目的のみで行うもの(変更後の当該 目的に供する土地以外の土地の面積が、第28条の規定…
条第1項」に、「次に掲げる」を「次の各号に 掲げる区分に応じ、当該各号に定める」に改め、同条第3項を削り、同条第2 項中「前項」を「前2項」に改め、同項を同条第…
号様式の2)に、次に掲げる書 面を添えて、市長に届け出るものとする。 (1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第30条第1項の規定による申請を 行う場合に…
中「市長に」を「次に掲げる書面を添えて、市長に」に改め、 同項に次の各号を加える。 (1) 印鑑証明書 (2) 資格証明書 (3) 帰属しようとする…
設の設置場所は、次に掲げるとおりとする。ただし、 開発地の配置、形状等により設置が困難である場合(理由書を提出するこ と。)は、この限りでない。 ア ごみ収集車…
必要とするものの欄に掲げる図書のうち9から13まで、 16、17及び27は、都市計画法(昭和43年法律第10号)の規定による開発 許可申請をしない場合には、不要…
こと。ただし、次 に掲げる場合は、この限りでない。 ア 駐車車両の待機スペースを確保して機械式駐車とする場合 イ 駐車車両の往来ができる車路を確保し…
に当 たっては、次に掲げる事項について周辺住民等と話し合いを行うよう努める ものとする。 (1) 建物の概要 (2) 関連法規の遵守 (3) 工事の…