火災の発生及び延焼の恐れが 著しく少なく、かつ、火災等による被害を最小限度にとどめることができると 認めるとき、又は予想しない特殊な消防用設備等その他の設備…
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火災の発生及び延焼の恐れが 著しく少なく、かつ、火災等による被害を最小限度にとどめることができると 認めるとき、又は予想しない特殊な消防用設備等その他の設備…
集作業に支障をきたす恐れの あるものがある場合は、その形状を把握することが できるものとする。 別表第2(第6条第2項第2号) (平19規則51・全改、…
業に支障をきたす恐れのあるもの がある場合は、その形状を把握す ることができるものとする。 別表第2 すべての宅地開発事業等の項協議を必要とする宅…