い。 (1) 寮、寄宿舎その他これらに類するものの用途に供するものであること。 (2) 居間、食堂、台所、浴室その他当該集合住宅の入居者が共同して利…
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い。 (1) 寮、寄宿舎その他これらに類するものの用途に供するものであること。 (2) 居間、食堂、台所、浴室その他当該集合住宅の入居者が共同して利…
とする。 (1) 寮、寄宿舎その他これらに類するものの用途に供するものであること。 (2) 居間、食堂、台所、浴室その他当該集合住宅の入居者が共同して利用す…
福利厚 生施設等(寮や社宅は除く)は該当します。 3 「その他の場合」とは、上記以外のもので、会社が従業員のために行 う従業員宿舎の建設、分譲住宅、賃貸住…