るものとする。 (定義) 第2条 この条例における用語の意義は、法及び都市計画法施行令(昭和44年 政令第158号。以下「令」という。)の例による。 (…
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るものとする。 (定義) 第2条 この条例における用語の意義は、法及び都市計画法施行令(昭和44年 政令第158号。以下「令」という。)の例による。 (…
ものとする。 (定義) 第2条 この規則における用語の意義は、法の例による。 (設計説明書) 第3条 省令第16条第2項に規定する設計説明書は、…
るものとする。 (定義) 第2条 この規則における用語の意義は、法、政令、省令、許可基準条例、宅 地開発条例及び宅地開発条例施行規則の例による。 2 こ…