り三丁目、港、千鳥の各地区内で 宅地開発事業等を行う場合 (5) 舞浜及び舞浜三丁目の準工業地域の各地区内で、住宅以外のものを目的とし た宅地開発事業等を行う…
ここから本文です。 |
り三丁目、港、千鳥の各地区内で 宅地開発事業等を行う場合 (5) 舞浜及び舞浜三丁目の準工業地域の各地区内で、住宅以外のものを目的とし た宅地開発事業等を行う…
鋼通り、港及び千鳥の各地区内で宅 地開発事業等を行う場合には、中木又は低木の項 中「2.0本」とあるのは、「2.0本(中木の本数を1.0 本以上とすること。)」…
及び鉄鋼通り三丁目の各地区内で宅 地開発事業等を行う場合 当該開発地の面積の15パーセント以上とする。 第44条第1項第2号ア中「及び」を「、」に改め、「厚…
及び日の出八丁目の各地区内 165平方メートル (2) 猫実一丁目、猫実二丁目、猫実三丁目、猫実四丁目、猫実五丁目、当代 島一丁目、当代島二丁目、当代島三丁目…