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宅の場合のみ代表者(管理会社やオーナー)との話し合い で説明範囲及び方法を決定【規則第11条(1)】 □被説明者の続柄【第6号様式(その2)】 ・テナント…
方法 ・完成後は管理会社のもと、近隣住民の方にご迷惑が掛からないよう管理に努めます。 また、管理会社の連絡先を明示します。