合いにより説明方法を決定できる場合があります(日影および電波障害の影響を受ける場合などは必ず戸別訪問してください)。 土地所有者が市でした。説明する必要はありま…
ここから本文です。 |
合いにより説明方法を決定できる場合があります(日影および電波障害の影響を受ける場合などは必ず戸別訪問してください)。 土地所有者が市でした。説明する必要はありま…
で説明範囲及び方法を決定【規則第11条(1)】 □被説明者の続柄【第6号様式(その2)】 ・テナント等への説明の場合、役職等も記入(アルバイト店員等への説…
明範囲及び説明方法を決定したときは、戸別訪問に限 らずその決定した方法によることができます。ただし、説明対象者の住戸が 前記(1)のイ又はエに該当するときは、戸…