説明範囲・説明方法を決定した方法とすることができるとしています。(規則第11条第1号) 決定した方法とする場合には、周辺住民等説明結果届の備考欄に協議相手を示…
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説明範囲・説明方法を決定した方法とすることができるとしています。(規則第11条第1号) 決定した方法とする場合には、周辺住民等説明結果届の備考欄に協議相手を示…
明範囲及び説明方法を決定したときは、戸別訪問に限 らずその決定した方法によることができます。ただし、説明対象者の住戸が 前記(1)のイ又はエに該当するときは…
り説明範囲及び方法を決定するこ とができます □ 被説明者の続柄等 (従業員や家族等への説明の場合、被説明者の氏名・役職・続柄等も記入してくだ…