れます。 命令とは、勧告を受けた事業者が正当な理由がなくてその勧告に従わないときに、当該事業者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることです。 …
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れます。 命令とは、勧告を受けた事業者が正当な理由がなくてその勧告に従わないときに、当該事業者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることです。 …
な措置を講ずることを勧告します(条例第40条第1項第6号)。 市長との協定と工事協定の違いを教えてください。 回答 市長との協定は、事前協議事項をまとめた官民の…
な措置を講ずることを勧 告することができ、勧告に従わないときは、当該勧告に従うべき命令ができるよ う定めています。 また、命令を受けた事業者が正当な理由がなくそ…