物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例第2条 第1号) イ 第一種低層住居専用地域内に建築される建築物のうち軒の高さが7メートルを超える建 築物 ウ 第…
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物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例第2条 第1号) イ 第一種低層住居専用地域内に建築される建築物のうち軒の高さが7メートルを超える建 築物 ウ 第…
物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例の規定によ り行う説明、説明結果の届出及び説明会開催結果の届出を兼ねるものとします。 --5 【条例別表第2の適用を受…
及び26 消防本部 予防課 1、2、4、5、8、9、15、 17、20、21、22、25及び26 条例第25条、第26条及び第27条 に規定する防災備蓄倉庫の設…
本庁舎3F (消)予防課 消防庁舎 (消)警防課 消防庁舎 すべての事業 すべての事業 すべての事業 すべての事業 すべての事業 軒高9m以上又は開発 地面積…