かりません。 回答 不動産管理会社に問い合わせる、登記簿を取得するなどして所有者を調べ、説明を行ってください。 説明が必要な方が遠方にお住まいでした。説明に行か…
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かりません。 回答 不動産管理会社に問い合わせる、登記簿を取得するなどして所有者を調べ、説明を行ってください。 説明が必要な方が遠方にお住まいでした。説明に行か…
) 5 公図の写し 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条の地 図の写し 6 敷地現況図 地形及び開発地の境界並びに開発地周辺の公共施設 を明示する。…