※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
たは500万円以下の罰金 愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、またはそのおそれのある行為をさせる、えさや水を与えずに酷使し、衰弱…