するものとする。 (立木竹等の権利権限) 第7条 活動によって発生する立木竹等に係る権利権限は、全て乙に帰属するものとす る。 (損害賠償) 第8条 甲の責に帰…
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するものとする。 (立木竹等の権利権限) 第7条 活動によって発生する立木竹等に係る権利権限は、全て乙に帰属するものとす る。 (損害賠償) 第8条 甲の責に帰…
帰すべき事由により、立木竹その他市民の森に損害が生じた場合には、乙がその 損害を賠償するものとする。 (事故等の責任) 第5条 (1) 市民の森の環境整…