ること 注記:同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります…
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ること 注記:同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります…
・半壊の世帯 主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯 主たる生計維持者または被保険者の行方が不明となった世帯 主たる生計維持者が業務を廃止または失業…