円)以下 控除額 扶養親族が 16歳から18歳または23歳から69歳の場合(一般扶養親族):33万円 19歳から22歳の場合(特定扶養親族):45万円 70…
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円)以下 控除額 扶養親族が 16歳から18歳または23歳から69歳の場合(一般扶養親族):33万円 19歳から22歳の場合(特定扶養親族):45万円 70…
扶養控除 一般扶養親族 - 38万円 33万円 5万円 特定扶養親族 - 63万円 45万円 18万円 老人扶養親族 - 48万円 …
者および16歳未満の扶養親族)について ご自身の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用はできませんが、合計所得金額が48万円以下の配偶者につ…
一にする配偶者または扶養親族で、以下に当てはまる障がいをお持ちの方 普通障害者 身体:3級から6級、知的:軽度から中度、精神:2級・3級 特別障害者 身体:1・…
者の同一生計配偶者や扶養親族になっていない 控除額 30万円 注記:寡婦控除・ひとり親控除のいずれも、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者…
額の算定の基礎となる扶養親族から、年齢30歳以上70歳未満の非居住者であって、(1)留学により国内に住所を有しなくなった者、(2)障がい者、(3)その納税義務者…
除対象配偶者を含めた扶養親族(国外居住者を除く。)1人につき1万円を乗じた金額を、令和6年度分の個人市民税の所得割額から控除するため、市税条例の規定の整備を行い…
方 同一生計配偶者や扶養親族がいない方で、前年の合計所得金額が45万円(給与収入のみの場合100万円)以下の方 同一生計配偶者や扶養親族(注記)がいる方で、前年…
、死別および子以外の扶養親族をもつ離別の女性に対する寡婦控除と所得要件が同額となります。 寡婦(寡夫)控除の見直し 一方で、上記「ひとり親控除」に該当しない寡婦…
居住者を除く)または扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円 例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の定額減税額は、1万円(本人)+3人×1…
る 年齢23歳未満の扶養親族を有する 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する 所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合…
控除対象配偶者または扶養親族を有する場合:合計所得金額が「35万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+31万円」以下 控除対象配偶者および扶養親族のい…
対象配偶者・控除対象扶養親族の数)」および「氏名欄(控除対象配偶者・控除対象扶養親族・16歳未満の扶養親族)に記載した事項に誤りはありませんか(控除対象配偶者お…
(外部リンク) 扶養親族等申告書の手続簡素化に関する規定の改正 給与所得者が給与支払者に提出する扶養親族等申告書について、直近の年に提出した内容と変更が無い…