※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
に供する部分のほか、店舗などに利用されている家屋(例:1階が店舗で2階以上が住宅) 賦課期日(1月1日)において、新たに住宅の建築が予定されている土地または住宅…
注記4:併用住宅(店舗兼住宅など)の場合、住宅部分の床面積が全体の床面積の90パーセントを超えることが確認できる図面が必要です 注記5:長屋住宅(1棟2戸以上…