た後でなければ、特定工程後の工程を施工できませんのでご注意ください。 建築基準法第7条の3第1項第1号の規定により定められた工程 対象建築物 階数が3以上である…
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た後でなければ、特定工程後の工程を施工できませんのでご注意ください。 建築基準法第7条の3第1項第1号の規定により定められた工程 対象建築物 階数が3以上である…
さはA4とします 工程表 作業内容ごとの日程がわかる内容のものであれば書式は問いません。 委任状 発注者または自主施工者以外の代理者が届け出る場合に必要です。…